注意事項
●規定外の活動、届出無しでのフラワーセラピーの指導等は、違反行動となり法的措置をとり、資格剥奪となる場合があります。
●フラワーセラピスト3級、2級、1級においては、認定試験受験合格後、認定料の納付、会費の納付が必要です。会費滞納が続くと資格剥奪となる場合があります。
●フラワーセラピーアドバイザーは、認定試験受験後、認定料の納付が必要。趣味資格として設置予定のものあり、会費も必要です。会費未納が続く場合、又は、活動内容によって誤った情報の発信が発見された場合、資格剥奪となる場合があります。
●フラワーセラピーアドバイザーからフラワーセラピストになるためには、必要受講単位を取得し、認定試験の受験が必要となります。